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宗教法人が税金で優遇される理由|なぜ非課税なのか分かりやすく解説

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お寺や神社、教会などの宗教団体は、そのほとんどが宗教法人として「法人化」されています。

宗教法人として登録すると、宗教に関する活動であれば原則非課税になるからですね。

 

しかし宗教法人であっても、営利目的の事業収入に関しては税金がかかるということはあまり知られていません。

宗教法人の税制について詳しく見ていきましょう。

ということで、
宗教法人が税金で優遇される理由|なぜ非課税なのか分かりやすく解説
をお送りします。

 

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宗教法人と日本国憲法

廃仏毀釈、神道を優先し、仏教がないがしろにされた歴史は周知の事実ですね。

>>>日本の宗教『神道と仏教』違いとその関係とは

この反省から「全ての宗教を公平に扱い国や自治体が関与してはならない」という条文が作られました。

優遇措置や非課税もその一面ということです。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

出典:日本国憲法

 

しかし、宗教活動に関わらない収入に関しては課税されます。

宗教法人であっても、消費税も納める必要があり全くの非課税ではありません。

 

非課税になるもの

収益事業以外の事業については原則非課税になります。

ハッキリと非課税になるのは喜捨金(きしゃきん)とよばれるものです。

  • お布施
  • お守りの代金
  • お賽銭
  • 読経料

などが喜捨金に含まれます。

>>>お布施、戒名料、玉串料等|消費税目次一覧|国税庁

 

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課税されるもの

宗教活動事業や公益事業以外の収益に関しては、通常の法人と同じように法人税が課税されます。

  • お寺の近くの駐車場をコインパーキングにしている
  • 絵葉書を販売している

などといったことに対する収益には課税されるということです。

わかりやすく言うと「何かの対価としていただいたお金に対しては税金がかかりますよ」という認識ですね。

 

法人税以外の税金

源泉所得税・法人税・地方法人税・消費税に関しては国税庁のホームページに資料があります。

優遇措置として税率が多少変わる為、宗教活動と収益技業は別に帳簿を作る必要がある、住職が別で確定申告をする必要があるなど、その手間は多いです。

参考:宗教法人の税務に関しての詳しい資料|国税庁

 

宗教者個人の税金

宗教者が、収益法人から給与や賞与を貰う場合は、

  • 所得税
  • 住民税

が一般のサラリーマンと同じように課税されます。

 

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まとめ

宗教法人=非課税というより「宗教に関する活動のみ優遇されている」というのが実際のところです。

「宗教法人は非課税」という言葉だけ聞くと、税金全てが免除されているように感じてしまいますよね。

坊主丸儲け!のイメージは全部が全部そうではないということです。

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